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肢別を解いていたところ昭57.6.8判例について理解できず困っていたところ解説動画を見つけました。とても分かりやすく理解できました。ありがとうございます。
4:31 以降の話は「なるほど!確かに!」と思える内容でした。法律って面白いですね
本当にわかりやすい😎ありがたいです
大変よく理解出来ました。肢別問題集で、虚偽表示のところを復習しておきます。やはり、悪い男👨の絵が面白いです
質問させて頂いてから動画作成までがとても早かったので、てっきり過去動画にあったのかと思ってしまいました💦説明ありがとうございます。土地と建物と別に考えるという点に気づきませんでした。とにかく、もう時間もないし、自分はまだまだ合格レベルに程遠いので、四の五の言わず、ここはこういうもんだと覚えます!!お忙しい中ありがとうございました
ありがとうございます。
恐れ入ります。いい動画ありがとうございます。民法94条2項の善意の第三者について詳しく教えて下さい。どうかよろしくお願いいたします。
94条は通謀虚偽表示ですが、 相手方と通じてやった意思表示は無効例えば、Aがこの土地 差し押さえられるのが嫌だから お前Bの土地という事にしとくか と AとBが通謀して 土地をBの物ということにした場合 これは無効です。しかし、 Bがその土地をAからもらった(あずかっている)ことを(本来無効)いいことに 何も知らない第三者Cに販売した場合。 Aが おい C この土地おれのだ 94条によりこのA-B間の取引は無効だぞ と主張しても Cが勝つ (対抗できない) ということですが、この辺のどのあたりが分からないでしょうか?
@@gyoshosato 大変ありがとうございました。助かりました。
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。仮装譲渡の土地の上に譲受人が建てた建物の賃借人は第三者にあたらないとのことですが、建物を賃借ではなく売買で取得し、土地を賃借している場合は第三者にあたるのでしょうか?建物の売買に付随して仮装譲受人と土地の賃借をしているので法律上の利害関係にあたると思いますがどうでしょうか?また、仮装債権の譲受人は第三者にあたるということですが、取立てのために債権を譲り受けた者は第三者にあたらないとはどういう理屈なのでしょうか?お時間あるときにお返事頂けると幸いです。
「法律上の利害関係を取得するに至った者」という規範に照らせば、土地の賃借人は「第三者」(2項)当たると解されます。仮装譲受人が土地を転売した場合の善意の第三者は、2項の「第三者」に当たるので、大は小をかねるので、土地を賃借した場合に否定する理由がありません。
「第三者」という言葉だけを切り取るとそうなりそうですが、条文を最初から読むと「第三者」の前にそれを規定する言葉がついているので「第三者」という単語だけを切り取るのでは法律の理解を誤ってしまうと思います。
Aが差し押さえが理由でBと通謀する以外にAがBに土地を渡すパターンはありますか?
仮装譲渡ですから実質的にはAが売買した土地では無いですねなのでcさんがAに対抗出来ないのですよね(^^)但CさんがBさんに保証やその他の損害賠償請求は出来るのじゃなかったですかね(^◇^;)うるおぼえなのでご指摘お願いします(^^)
懐かしいです 仮装債権の譲渡と債権の仮装譲渡で結論が逆で迷ったことがあります
譲受人の読み方は、普通「ジョウジュニン」ではなく「ユズリウケニン」ではないかと…。
この時ってテキサスに似てますね笑
肢別を解いていたところ昭57.6.8判例について理解できず困っていたところ解説動画を見つけました。
とても分かりやすく理解できました。ありがとうございます。
4:31 以降の話は「なるほど!確かに!」と思える内容でした。
法律って面白いですね
本当にわかりやすい😎ありがたいです
大変よく理解出来ました。
肢別問題集で、虚偽表示のところを復習しておきます。
やはり、悪い男👨の絵が面白いです
質問させて頂いてから動画作成までがとても早かったので、てっきり過去動画にあったのかと思ってしまいました💦説明ありがとうございます。土地と建物と別に考えるという点に気づきませんでした。とにかく、もう時間もないし、自分はまだまだ合格レベルに程遠いので、四の五の言わず、ここはこういうもんだと覚えます!!お忙しい中ありがとうございました
ありがとうございます。
恐れ入ります。いい動画ありがとうございます。民法94条2項の善意の第三者について詳しく教えて下さい。どうかよろしくお願いいたします。
94条は通謀虚偽表示ですが、 相手方と通じてやった意思表示は無効
例えば、Aがこの土地 差し押さえられるのが嫌だから お前Bの土地という事にしとくか と AとBが通謀して 土地をBの物ということにした場合 これは無効です。
しかし、 Bがその土地をAからもらった(あずかっている)ことを(本来無効)いいことに 何も知らない第三者Cに販売した場合。
Aが おい C この土地おれのだ 94条によりこのA-B間の取引は無効だぞ と主張しても Cが勝つ (対抗できない) ということですが、
この辺のどのあたりが分からないでしょうか?
@@gyoshosato 大変ありがとうございました。助かりました。
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
仮装譲渡の土地の上に譲受人が建てた建物の賃借人は第三者にあたらないとのことですが、建物を賃借ではなく売買で取得し、土地を賃借している場合は第三者にあたるのでしょうか?
建物の売買に付随して仮装譲受人と土地の賃借をしているので法律上の利害関係にあたると思いますがどうでしょうか?
また、仮装債権の譲受人は第三者にあたるということですが、取立てのために債権を譲り受けた者は第三者にあたらないとはどういう理屈なのでしょうか?
お時間あるときにお返事頂けると幸いです。
「法律上の利害関係を取得するに至った者」という規範に照らせば、土地の賃借人は「第三者」(2項)当たると解されます。
仮装譲受人が土地を転売した場合の善意の第三者は、2項の「第三者」に当たるので、大は小をかねるので、土地を賃借した場合に否定する理由がありません。
「第三者」という言葉だけを切り取るとそうなりそうですが、条文を最初から読むと「第三者」の前にそれを規定する言葉がついているので「第三者」という単語だけを切り取るのでは法律の理解を誤ってしまうと思います。
Aが差し押さえが理由でBと通謀する以外にAがBに土地を渡すパターンはありますか?
仮装譲渡ですから実質的にはAが
売買した土地では無いですね
なのでcさんがAに対抗出来ないのですよね(^^)但CさんがBさんに保証やその他の損害賠償請求は出来る
のじゃなかったですかね(^◇^;)
うるおぼえなのでご指摘お願いします(^^)
懐かしいです 仮装債権の譲渡と債権の仮装譲渡で結論が逆で迷ったことがあります
譲受人の読み方は、普通「ジョウジュニン」ではなく「ユズリウケニン」ではないかと…。
この時ってテキサスに似てますね笑